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時効とは平たく言うとある程度逃げ続ければ払わなくていいと言うものです(納得いかないと思いますが)。そのある程度は債権によって違います。たとえば家賃の場合は5年、飲み屋のつけはたったの1年です。
一旦、時効が成立してしまえば取り立てることができません。しかし、時間が経過すれば自動的に時効が成立する訳ではありません。はて、と思われるかも知れませんが、相手が時効を主張できるほど時間が経過したことに気づいて、さらにその時効を主張(これを時効の援用と言います)して始めて成立です。
相手は意外に時効のことに気づいていません。だから時効の援用をしないうちに1円でも回収できれば、その債務を承認したことになり、時効を中断できます。そのときは必ず複写式の領収書をしっかり渡してあげましょう。債務承認した重要な証拠になります。
時効については様々な法律が絡み合って、取り上げだすときりがありません。それだけで1冊の本が書けます。なので、ひとまず代表的な時効の一覧を作りました。 |
項目
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期間
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起算点
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貸
金
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商人間の貸金 |
5年
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弁済期の定められた債権→弁済期
弁済期の定められていない債権→債権成立時 |
協同組合等の個人への貸付金 |
貸付金の支払日 |
銀行からの証書貸付 |
当座貸越による貸付金 |
銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 |
貸付金の利息、遅延損害金 |
利息→特約がなければ貸付日
遅延損害金→弁済期 |
不当利得返還請求権 |
10年
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不当利得返還請求権の発生した日 |
売
買
代
金
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生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金の請求権 |
2年
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商品の代金請求権が主張できる日 |
仕
事
に
関
す
る
債
権
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工事の請負代金請求権 |
3年
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工事が終了した日 |
製靴・家具等の製造代金 |
請負工事終了時。ただし、特約によりこれと異なる弁済期を定めた時は、その弁済期の時点 |
居職人・製造人の債権 |
2年
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居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし特約等がある場合はそれに従う。 |
レンタルサービスの債権 |
1年
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代金の支払時、ただし、取引慣行に従う場合も多い。 |
機械リース代金 |
宿泊料、飲食料 |
賃
金
報
酬
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労働者の給料請求権 |
2年
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給料請求権を主張できる日(給料日) |
取締役の報酬請求権 |
5年
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報酬請求権を請求できる日(報酬請求日) |
損
害
賠
償
請
求
権
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債務不履行に対して |
10年
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報酬請求権を請求できる日(報酬支払日) |
不法行為に対して |
3年
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被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時 |
賃貸借・使用貸借に対して |
1年
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貸主が貸借物の返還を受けた時 |
形
成
権
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取消権 |
5年
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追認をなし得る時 |
取消権以外の形成権 |
10年
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形成権が行使できる時 |
定
期
給
付
債
権
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1年以内の定期(金)給付債権 貸借料、地代、給料等 |
5年
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毎期の債権が成立する時 |
手
形
・
小
切
手
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満期白地の白地補充権 |
3年
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満期日 |
為替手形の引受人に対する請求権 |
裏書人に対する遡求権 |
1年
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拒絶証書作成日または満期日 |
保証人に対する遡求権 |
呈示期間経過の翌日 |
手形の裏書人からの再遡求権 |
6ヶ月
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受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
小切手の振出人・裏書人に対する遡及権 |
呈示期間経過の翌日 |
小切手の裏書人からの再遡及権 |
受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
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