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不良債権に関するQ&A

時効ってどのくらい?



債権よって様々で、時効だけで本が一冊書けるほどです。代表的なものは次のとおりです。個人間の貸し借りは10年、商取引はその半分の5年(売掛金は2年)。家賃は賃料支払い期日から5年、工事の請負代金は工事が終了した日から3年。飲食料や宿泊料はなんとたったの1年です。


時効が近づいてます。相手は払う素振りがありません。
どうしたらいいですか?



先ずは内容証明郵便を送りましょう。これにより一時的に時効が中断します。

内容証明郵便って?



内容証明郵便とは、送った文書の存在を謄本として郵便局が証明するという郵便です。そのときは必ず配達証明をつけて、いつ届いたかも証明してもらいましょう。内容証明郵便を出すと、それまで無視していた債務者も何かしらの反応があるのが普通です。末尾に「返答のない場合は法的手段を検討します」あるいは「約束の期日までに返済がない場合はこの債権を専門の業者に売却します」と入れると相手に相当な圧力がかかります。


時効を過ぎてしまった相手に請求するのは違法ですか?



いいえ、違法ではありません。相手が時効を過ぎたことを主張(時効の援用)しなければ問題ありません。相手が気づかずに1円でも回収できればその債務を承認したことになります。そのとき必ず複写式の領収書をしっかり渡してあげましょう。債務承認した重要な証拠になります。


相手の住所がわかりません。興信所に頼むとかなり費用が掛かるし、何かよい方法はありませんか?



たとえ今の住所が分からなくても前の住所は分かるはずです。その前の住所の住民表を取りましょう、転出先(新しい住所)が分かります。役所には債権が証明できるもの(借用書や請求書など)を持って行きましょう。住所が分かれば内容証明郵便を出せますし、実際に行くこともできます。


債務者の家族などが「代わりに払う」と言ってきたら受け取ってもいいでしょうか?



こちらから債務者でも保証人でもない人(たとえ家族であっても)に請求することはできません。しかしながら、相手方から支払いを申し出た場合は別です。支払い義務かない者が払ったとしても法的には問題ありません。このような場合、相手が自発的に支払ったことを示す証拠(強制ではないことを説明する文書など)を残しましょう。後で支払い義務があると勘違いして思わず払ってしまったという主張が認められると、こちらに変換義務が生じる場合があります。


勤務先に連絡や督促しても大丈夫でしょうか?



貸金業者の場合は請求方法に法的な規制がありますが、個人の場合は特に規制はありません。勤務先まで督促に行くのは気が引けると思いますが、悪いのは払わない債務者です。ただ行く前に「自宅や携帯などに何度も連絡したけどつながらず、折り返しの連絡もないので仕方なく来た。」と言う大義名分のようなものを作って行くのが無難です。

 




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